自分が読んだ本について、
- どんな人におすすめか?
- どこが良かったか?
- 自分なりの感想
などを書いています。
目次
今回読んだ本
- ブラック企業を許さない 立ち上がった若者たちに学ぶ闘い方マニュアル
どういう人が読むといいか
- これから就職活動をしようとしているが自分がブラック企業に入社してしまわないか不安に思っている人
- 正社員・アルバイトに関わらず、自分の仕事について以下の問題を抱えている人
- 明らかに長時間労働させられている
- 有給休暇がもらえない(アルバイトも含む)
- 明らかに達成不可能な仕事を課せられている
- 会社を辞めるよう迫られている等
- 労使関係・労働問題に興味がある人
読んで得られるもの
- どういう事例が法律違反なのかわかる
- これは社会人全員が知っていて損はない知識
- 自分がブラック企業に立ち向かうためにどうすればいいかわかる
- 労働問題で困っている場合にどこに相談すればよいかわかる
良かった点
- 事例で紹介してくれるので状況がイメージしやすかった
- どういうことが法律違反で、ブラック企業がやりがちな手口なども書いているので参考になった
- ページ数が少ないのですぐ読み終えることができた
読んでわかったこと・ためになったこと
- 退職させたい従業員に無茶なノルマを課して、精神的・肉体的に追い込んで自ら辞職するように仕向けるPIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プログラム)という手口があるとわかった
- パート・アルバイトの場合は長時間労働、派遣の場合は待遇面(通勤費・健康診断が受けられない等)で問題を抱えやすいとわかった
- 会社内で自分一人でも加入できる労働組合があるとわかった
- 責任感の強い社員ほど、ブラック企業では過酷な労働環境におかれやすいとわかった
- 労働組合は、手助けはしてもらえるが「自らが動く」という姿勢が基本だとわかった
- 就職前でもインターネットで調べたり、離職率や労働組合の有無でその会社がブラック企業かどうかの判定材料になるとわかった
- 委託契約や請負契約の形になっていても実質的に従業員と判断される場合には、その契約に関わらず、従業員としての恩恵は受けられるとわかった
- 面接時の説明はメモに残すとか、求人票は保存しておくのが大事
- 試用期間について、14日以内なら解雇予告は不要という法律があるが、これを勘違いして、14日以内ならいつでも解雇できると思ってる人がいる
- 退職する際は、民法上は14日前までに申し出れば問題ない
- 労働契約書や就業規則に3か月と書かれていたとしても民法が優先
- 有給休暇は権利なので、理由は何でもいい
- 理由を聞いて有給を却下することはできない
- だから理由を言う必要すら、そもそもない
- 賃金を下げることは、本人の合意なしにできないのが原則
- 請負契約や業務委託でも実態が労働者であれば社会保険に加入できる
- セクハラ・パワハラなどは証拠として録音しておくのがよい
- 会社を辞めさせられそうになった場合、「解雇」と「退職勧奨」がある
- 解雇は、クビって意味
- 退職勧奨は「やめてくれないか?」と退職をすすめてくるケースのこと
- 退職勧奨に自分からのってしまうと自ら退職したという扱いになってしまうので注意
- 解雇に納得していない場合は退職予告手当を請求してはダメ
- 請求すると解雇を受け入れたことになる
- 自主退職した場合だと雇用保険の給付制限などもあるので、退職勧奨に応じて退職した方が得
- 退職する場合は労働者側から労働契約を解約するという意思表示をすればよく、会社の承認までは必要ない
- 退職するには14日前までに「退職する」と意思表示すればよい
- 就業規則に「3か月前までに」と書いてあったとしても民法の14日前が優先する
- ブラック企業に立ち向かうには大きく分けて3つの方法がある
- 1.労働基準監督署、ハローワークなどの役所を利用
- 2.弁護士に相談し、裁判
- 3.労働組合に加入し、団体交渉や争議を通して解決をはかる
読んだ感想
- どういう会社がブラック企業なのかがわかりやすく書いてあった
- 自分がブラック企業で働いているケースだけでなく、以下のような人にもおすすめの本だと思った
- これから就職活動をしようとしている人
- 一般常識として労働関係の知識を深めたい人
- こういう知識を知っていれば、いざブラック企業と関わってしまった時に大きな差が出ると思った
本の詳細
- 著者:清水直子(しみずなおこ)
- 編者:ブラック企業被害対策弁護団
- 出版社:かもがわ出版
- 価格:1400円+税
- ページ数:134ページ
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